ちょうかい-さいばんしょ 意味

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    【懲戒裁判所】

    旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。

関連用語

        ちょうかいさいばんしょ:    【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。
        きょうか-しょ-さいばん:    ケウクワ― 【教科書裁判】 1965年(昭和40),当時東京教育大学教授であった家永三郎が,自著の高等学校教科書に対する文部省の検定不合格処分は憲法に違反する検閲であるとして,国を相手どっておこした訴訟。
        さいばんしょ:    【裁判所】 司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。 ; 【裁判書】 刑事訴訟法上,裁判の内容を記載した文書。民事訴訟では普通,裁判の原本という。法曹界では「さいばんがき」と言いならわされる。
        かていさいばんしょちょうさかん ⑾:    【家庭裁判所調査官】 家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。
        かてい-さいばんしょ-ちょうさかん:    ―テウサクワン [11] 【家庭裁判所調査官】 家庭裁判所に置かれ,裁判事務を補助する職員。家庭事件の審判および調停につき事実の調査をし,少年審判事件につき少年の観護・観察などを行う。
        さいばんしょちょうさかん:    【裁判所調査官】 最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。
        さいばん-ちょう:    ―チヤウ [3] 【裁判長】 合議制裁判所を代表する裁判官。訴訟・審問の指揮をする。
        きょうかしょさいばん:    【教科書裁判】 1965年(昭和40),当時東京教育大学教授であった家永三郎が,自著の高等学校教科書に対する文部省の検定不合格処分は憲法に違反する検閲であるとして,国を相手どっておこした訴訟。
        ぎょうせいさいばんしょ:    【行政裁判所】 行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。
        ぎょうせい-さいばんしょ:    ギヤウ― [0] [9] 【行政裁判所】 行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。
        しょうこさいばんしゅぎ:    【証拠裁判主義】 刑事裁判における事実認定は,証拠によらなければならないとする主義。
        じょうきゅう-さいばんしょ:    ジヤウキフ― [0] [9] 【上級裁判所】 審級関係において上位にある裁判所。第一審を地方裁判所が行う場合,その控訴審を行う高等裁判所をさす。上級審。
        じょうこくさいばんしょ:    【上告裁判所】 上告された事件を審理する裁判所。原則として最高裁判所であるが,民事訴訟で第一審が簡易裁判所のときは管轄の高等裁判所。
        じょうこく-さいばんしょ:    ジヤウ― [0] [9] 【上告裁判所】 上告された事件を審理する裁判所。原則として最高裁判所であるが,民事訴訟で第一審が簡易裁判所のときは管轄の高等裁判所。
        さいばん-しょ-ちょうさかん:    ―テウサクワン [8] 【裁判所調査官】 最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。

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