にちべい-ぎょうせいきょうてい 意味
- ―ギヤウセイケフテイ
【日米行政協定】
1952年(昭和27)2月,日米両国政府間に締結された協定。旧日米安全保障条約第三条に基づき,駐日米軍に関してその使用施設・区域・裁判管轄権・経費の分担などを規定し,これらの実施にあたる日米合同委員会の設置も決定した。60年の新安保条約締結に伴って改定され,日米地位協定となった。
関連用語
にちべいぎょうせいきょうてい: 【日米行政協定】 1952年(昭和27)2月,日米両国政府間に締結された協定。旧日米安全保障条約第三条に基づき,駐日米軍に関してその使用施設・区域・裁判管轄権・経費の分担などを規定し,これらの実施にあたる日米合同委員会の設置も決定した。60年の新安保条約締結に伴って改定され,日米地位協定となった。
にちべいちいきょうてい: 【日米地位協定】 ⇒日米行政協定(ギヨウセイキヨウテイ)
にちべい-ちいきょうてい: ―チヰケフテイ 【日米地位協定】 日米行政協定
ぎょうせいきょうてい: 【行政協定】 行政府の固有の権限に属する事項や既存の条約または国内法により容認された事項について,議会の承認を必要とせず行政府の間だけで締結される協定。1952年(昭和27)に日米間で締結された日米行政協定はこれにあたる。
にちべいげんしりょくきょうてい: 【日米原子力協定】 原子力の平和利用の推進と軍事利用の防止を目的とする日米間の協定。核物質の再処理,第三国への移転などについて定める。1955年(昭和30)成立,その後数回にわたり改定。
にちべい-げんしりょく-きょうてい: ―ケフテイ 【日米原子力協定】 原子力の平和利用の推進と軍事利用の防止を目的とする日米間の協定。核物質の再処理,第三国への移転などについて定める。1955年(昭和30)成立,その後数回にわたり改定。
ぎょうせい-きょうてい: ギヤウ―ケフ― [5] 【行政協定】 行政府の固有の権限に属する事項や既存の条約または国内法により容認された事項について,議会の承認を必要とせず行政府の間だけで締結される協定。1952年(昭和27)に日米間で締結された日米行政協定はこれにあたる。
にちべいそうごぼうえいえんじょきょうてい: 【日米相互防衛援助協定】 ⇒エムエスエー( MSA )協定
にちべい-そうごぼうえいえんじょ-きょうてい: ―サウゴバウヱイヱンジヨケフテイ 【日米相互防衛援助協定】 エムエスエー協定
にちべいほうかつけいざいきょうぎ: 【日米包括経済協議】 〔U. S. - Japan Framework Talks on bilateral trade〕 日米構造協議を引き継ぐ二国間の経済問題の協議。個別産業での摩擦の解消,地球環境問題での協力関係などを協議する。1993年(平成5)開始。
にちべい-ほうかつ-けいざいきょうぎ: ―ハウクワツ―ケフギ 【日米包括経済協議】 (U. S. - Japan Framework Talks on bilateral trade) 日米構造協議を引き継ぐ二国間の経済問題の協議。個別産業での摩擦の解消,地球環境問題での協力関係などを協議する。1993年(平成5)開始。
にちべい-こうぞう-きょうぎ: ―コウザウケフギ 【日米構造協議】 (Structural Impediments Initiative) 貿易・通商摩擦問題の根幹にある日米双方の社会・経済システムの改革についての協議。1989年(平成1)に始まり,90年に終了。事後点検の会議ののち,93年から日米包括経済協議に引きつがれた。
きょうせいちょうてい: 【強制調停】 (1)民事上の調停手続きのうち,調停にかけることを当事者に強制したり,調停の結果に強制的に服させるもの。 (2)労働争議に際して,労使の一方または双方の同意なしに開始される調停。公益に影響を及ぼす事件について認められる。 (3)国際法で,国際紛争を国際調停に付託する義務に基づく調停。
きょうせい-ちょうてい: キヤウ―テウ― [5] 【強制調停】 (1) 民事上の調停手続きのうち,調停にかけることを当事者に強制したり,調停の結果に強制的に服させるもの。 (2) 労働争議に際して,労使の一方または双方の同意なしに開始される調停。公益に影響を及ぼす事件について認められる。 (3) 国際法で,国際紛争を国際調停に付託する義務に基づく調停。
にちべいかぎょぎょうじょうやく: 【日米加漁業条約】 正称,北太平洋の公海漁業に関する国際協定。1952年(昭和27)に日本・米・カナダ間で締結。日本は北東太平洋でのサケ・マス・ニシン等について漁獲を自発的に抑止することが規定された。78年の改正議定書で禁止区域,操業開始時期等の規制を定める。