にちべい-しゅうこうつうしょうじょうやく 意味
- ―シウカウツウシヤウデウヤク
【日米修好通商条約】
1858年江戸幕府がアメリカ駐日総領事ハリスと結び,貿易の自由を認めた最初の条約。下田・箱館のほか神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港,外国人居留地の設定などを定めたが,領事裁判権を規定し,関税自主権を否定する不平等条項を含む。
関連用語
にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく: 【日米修好通商条約】 1858年江戸幕府がアメリカ駐日総領事ハリスと結び,貿易の自由を認めた最初の条約。下田・箱館のほか神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港,外国人居留地の設定などを定めたが,領事裁判権を規定し,関税自主権を否定する不平等条項を含む。
にちろ-しゅうこうつうしょうじょうやく: ―シウカウツウシヤウデウヤク 【日露修好通商条約】 1858年江戸幕府がロシア使節プチャーチンと結んだ条約。内容は日米修好通商条約とほぼ同じ。
にちべい-つうしょうこうかいじょうやく: ―ツウシヤウカウカイデウヤク 【日米通商航海条約】 日本・アメリカ間の通商及び航海に関する条約。 (1) 1894年(明治27)調印。幕末の不平等条約を改正して成立した条約。治外法権の撤廃,関税自主権の一部回復がなされた。 (2) 1911年調印の新条約。関税自主権が完全に回復した。 (3) 1953年(昭和28)調印の現行条約。
にちろしゅうこうつうしょうじょうやく: 【日露修好通商条約】 1858年江戸幕府がロシア使節プチャーチンと結んだ条約。内容は日米修好通商条約とほぼ同じ。
にちべいつうしょうこうかいじょうやく: 【日米通商航海条約】 日本・アメリカ間の通商及び航海に関する条約。 (1)1894年(明治27)調印。幕末の不平等条約を改正して成立した条約。治外法権の撤廃,関税自主権の一部回復がなされた。 (2)1911年調印の新条約。関税自主権が完全に回復した。 (3)1953年(昭和28)調印の現行条約。
にちべいあんぜんほしょうじょうやく: 【日米安全保障条約】 1951年(昭和26)9月サンフランシスコ講和条約と同時に日米間で調印された条約。講和条約発効後占領軍の撤退した非武装日本の安全を保障するため,米軍の日本駐留を定めた。60年の改定交渉によって新条約が締結され,新たに日米両国の共同防衛,米軍の軍事行動に関する日米両国の事前協議制度などが定められた。正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力および安全保障条約」。期
にちべいかぎょぎょうじょうやく: 【日米加漁業条約】 正称,北太平洋の公海漁業に関する国際協定。1952年(昭和27)に日本・米・カナダ間で締結。日本は北東太平洋でのサケ・マス・ニシン等について漁獲を自発的に抑止することが規定された。78年の改正議定書で禁止区域,操業開始時期等の規制を定める。
しゅうこうじょうやく: 【修好条約】 国と国とが親交を結ぶことを決める条約。
にちべい-わしんじょうやく: ―デウヤク 【日米和親条約】 1854年江戸幕府がペリーと結んだ条約。下田・箱館両港へのアメリカ船寄港,薪水・食料などの補給,下田に領事をおくことなどを認めた。貿易は認めなかったが開国の端緒となる。神奈川条約。
にちべい-あんぜんほしょう-じょうやく: ―アンゼンホシヤウデウヤク 【日米安全保障条約】 1951年(昭和26)9月サンフランシスコ講和条約と同時に日米間で調印された条約。講和条約発効後占領軍の撤退した非武装日本の安全を保障するため,米軍の日本駐留を定めた。60年の改定交渉によって新条約が締結され,新たに日米両国の共同防衛,米軍の軍事行動に関する日米両国の事前協議制度などが定められた。正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の
つうこうじょうやく: 【通交条約】 国家間の経済・交通に関する条約。通商航海条約など。
つうしょうじょうやく: 【通商条約】 国家間の経済関係を安定させるため,通商・航海・関税・為替に関する事項およびこれに付随する入国・居住,領事の交換などの事項を規定した条約。通商航海条約。
つうしょうこうかいじょうやく: 【通商航海条約】 「通商条約」に同じ。
にっしん-つうしょうこうかいじょうやく: ―ツウシヤウカウカイデウヤク 【日清通商航海条約】 1896年(明治29)下関条約に基づいて結ばれた日本と清国との通商航海条約。領事裁判権・協定関税・最恵国待遇を含む日本に有利な不平等条約。
つうこう-じょうやく: ―カウデウ― [5] 【通交条約】 国家間の経済・交通に関する条約。通商航海条約など。