うんてんめんきょ 意味
- 【運転免許】
道路における自動車または原動機付き自転車の運転資格。道路交通法に基づいて,公安委員会が与える。
- だいに-しゅ-うんてんめんきょ [9] 【第二種運転免許】 道路交通法に基づき,営業用旅客自動車を運転するのに必要な免許。大型・普通・大型特殊・牽引(ケンイン)の四種がある。
- うんてん-めんきょ [5] 【運転免許】 道路における自動車または原動機付き自転車の運転資格。道路交通法に基づいて,公安委員会が与える。
- だいいっしゅうんてんめんきょ 【第一種運転免許】 道路交通法に基づく,一般自動車の運転免許。大型・普通・大型特殊・二輪・小型特殊・原付き・牽引(ケンイン)の七種がある。
- だいいっしゅ-うんてんめんきょ [10] 【第一種運転免許】 道路交通法に基づく,一般自動車の運転免許。大型・普通・大型特殊・二輪・小型特殊・原付き・牽引(ケンイン)の七種がある。
- だいにしゅうんてんめんきょ 【第二種運転免許】 道路交通法に基づき,営業用旅客自動車を運転するのに必要な免許。大型・普通・大型特殊・牽引(ケンイン)の四種がある。
- だんき-うんてん [4] 【暖機運転】 アイドリング
- だんきうんてん 【暖機運転】 ⇒アイドリング
- さんめんきょう 【三面鏡】 正面の鏡の左右に,角度を変えられる鏡を一面ずつ取り付けた鏡台。
- じぶんめんきょ 【自分免許】 他人が認めないのに,自分ひとりで得意になっていること。ひとりよがり。 「―の宗匠」
- はんめんきょうし 【反面教師】 〔毛沢東の言葉から〕 悪い見本として,かえって見習うべきようなもの。悪い面の手本。悪例。
- ざんていめんきょ 【暫定免許】 免許取得一年以内を暫定免許期間とし,交通違反の状況によって再試験を義務づける免許制度。1990年(平成2)に導入。
- ざんてい-めんきょ [5] 【暫定免許】 免許取得一年以内を暫定免許期間とし,交通違反の状況によって再試験を義務づける免許制度。1990年(平成2)に導入。
- うんめん 【温麺】 油を使わないで作る素麺の一種。汁で煮て食べる。宮城県白石名物。うーめん。
- せんめんき 【洗面器】 洗面のための湯水を入れる器。
- てんめん 【転免】 転職と免職。転官と免官。 ; 【纏綿】 ※一※ (名) まつわりつくこと。からみつくこと。 「憂患の胸間に―するあり/佳人之奇遇(散士)」 ※二※ (ト|タル) (1)まつわりついて離れないさま。 「お前を庇ふ心持が始終自分の心に―としてゐたものだから/疑惑(秋江)」 (2)情愛のこまやかなさま。 「情緒―」
例文
- 三重県運転免許センター (みえけんうんてんめんきょセンター)は、三重県警察の運転免許試験場である。
- 神奈川県運転免許試験場(かながわけんうんてんめんきょしけんじょう)は、神奈川県警察の運転免許試験場。
- 石川県運転免許センター(いしかわけんうんてんめんきょせんたー)は石川県警察所管の運転免許試験場である。
- 東三河運転免許センター (ひがしみかわうんてんめんきょセンター)は、愛知県警察の運転免許試験場である。
- 筑後自動車運転免許試験場(ちくごじどうしゃうんてんめんきょしけんじょう)は、福岡県警察の運転免許試験場。
- 筑豊自動車運転免許試験場(ちくほうじどうしゃうんてんめんきょしけんじょう)は、福岡県警察の運転免許試験場。
- 福岡自動車運転免許試験場(ふくおかじどうしゃうんてんめんきょしけんじょう)は、福岡県警察の運転免許試験場。
- 奈良県運転免許センター(ならけんうんてんめんきょ-)は、奈良県橿原市にある奈良県警察の運転免許試験場である。
- 長崎県運転免許試験場(ながさきけんうんてんめんきょしけんじょう)は、長崎県大村市にある長崎県警察の運転免許試験場。
- 埼玉県警運転免許センター(さいたまけんけいうんてんめんきょセンター)は、埼玉県鴻巣市にある、埼玉県警察の関連施設。