さしとめる 意味
- 【刺(し)止める】
(1)突き刺して動かないようにする。
「昆虫の標本を虫ピンで―・める」
(2)刺し殺す。
「重季も心緩(ユル)さず,すわといはば―・めんと/読本・弓張月(前)」
- 【差(し)止める】
(1)ある動作をやめさせる,禁止する。
「出版を―・める」「出入りを―・められる」
(2)船を停泊させる。
「けふは難波に船―・めて/源氏(澪標)」
- さしとめ 【差(し)止め】 さしとめること。禁止。 「出入り―」
- おしとめる 【押(し)止める】 「おしとどめる」に同じ。 「実行に移るのを―・める」
- けしとめる 【消し止める】 (1)燃え広がろうとする火を防ぎとめる。 「羽目板を焼いただけで―・めた」 (2)うわさなどが広がるのをくいとめる。 「業界内部で―・める」
- しとめる 【仕留める・為留める】 討ち取る。殺す。また,比喩的に,やっつける。片付ける。 「クマを―・める」「最後の打者を―・める」
- 差しとめる 防止する; 阻害する; 阻む; 押し留める; 防ぐ; 押える; 禁じる; 押し止める; 禁ずる; 禁止する; 差止める; 妨げる; 阻止する; さし止める; 差し止める; 押留める; 邪魔する; 押止める; 押さえる; 防遏する; 押しとどめる; 阻礙する; 禁断する; 阻碍する; 封じる
- さしとめ-せいきゅう ―キウ [5] 【差(し)止め請求】 (1) 他人の違法な行為によって自分の利益が侵害される恐れがある場合にその行為を行わないように相手に請求すること。 (2) 特に公害等によって利益が侵害された場合に,被害者が加害者に対して侵害の停止や予防を求めること,あるいは,そのために行う訴訟。
- さしとめせいきゅう 【差(し)止め請求】 (1)他人の違法な行為によって自分の利益が侵害される恐れがある場合にその行為を行わないように相手に請求すること。 (2)特に公害等によって利益が侵害された場合に,被害者が加害者に対して侵害の停止や予防を求めること,あるいは,そのために行う訴訟。
- さしとめせいきゅうけん 【差(し)止め請求権】 一定の行為の差し止めを請求できる権利。物的会社において取締役または会社が一定の違法行為を行う恐れがある場合に,株主・株式会社の監査役・社員{(2)}に認められるもののほか,不正な商号の使用・不正競争行為・無体財産権の侵害に対するものなどが法定されている。
- さしとめ-せいきゅうけん ―セイキウ― [7] 【差(し)止め請求権】 一定の行為の差し止めを請求できる権利。物的会社において取締役または会社が一定の違法行為を行う恐れがある場合に,株主・株式会社の監査役・社員{ (2) }に認められるもののほか,不正な商号の使用・不正競争行為・無体財産権の侵害に対するものなどが法定されている。
- しと・める [3] 【仕留める・為留める】 (動マ下一) [文] マ下二 しと・む 討ち取る。殺す。また,比喩的に,やっつける。片付ける。「クマを―・める」「最後の打者を―・める」
- さし-とめ [0] 【差(し)止め】 さしとめること。禁止。「出入り―」
- しとおとめ 【死と乙女】 〔原題(ドイツ) Der Tod und das Mädchen〕 (1)シューベルトの歌曲。1817年作曲。クラウディウス(M. Claudius)の詩による。 (2)シューベルトの弦楽四重奏曲第一四番ニ短調の通称。1824年作曲。第二楽章の変奏主題に{(1)}の伴奏部の旋律が使われていることからこの名がある。
- とめる 【止める・留める・停める】 (1)動いているもの,機能しているものを動かないようにする。停止させる。《止・停》「エンジンを―・める」「足を―・める」 (2)継続している動き・動作や状態を中断する。《止・停》「息を―・めて水にもぐる」「痛みを―・める薬」「原料の供給を―・める」 (3)ある動作をすることを制止・禁止する。動き出そうとするものを,やめさせる。《止・停》「子供のけんかを―・める
- さしとおす 【刺(し)通す】 刺して,裏まで突き通す。 「腹から背中まで―・す」 ‖可能‖ さしとおせる
- むさしとみよ 【武蔵富魚】 トゲウオ目トゲウオ科の淡水魚。全長約6センチメートル。体色は緑色を帯びた灰褐色で,暗色の斑紋が散在する。北緯三五度付近に点在するトゲウオ類の南限の一つである埼玉県と東京都に分布していたが,現在は埼玉県に一か所残存するのみ。
例文
- 「この幣切り境に肥灰(農業)さしとめるから、その分に承知してくれ。