たくち 意味
- 【宅地】
(1)建物の敷地。建物を建てるための土地。
(2)地目の一。建物の敷地として登記された土地。
- 【拓地】
未開の土地をきりひらくこと。開墾。
- かたくち 【片口】 (1)鉢で,取っ手がなく一方に注ぎ口の突き出ているもの。 ⇔両口(リヨウグチ) (2)一方の人だけの言い分。 「―の御裁断/浄瑠璃・反魂香」 (3)かたわら。片一方。 「酒飲む―に案じつつ/義経記 4」 (4)馬の口取り縄の左右の一方だけを引くこと。 ⇔諸口(モロクチ) 「或は―に引かせ/平家(一六・長門本)」
- かたくち-いわし [5] 【片口鰯】 ニシン目の海魚。全長15センチメートル内外。下顎が小さい。体色は背側が青黒色,腹側が銀白色。しらす干し・煮干し・ごまめなどの材料とし,食用のほかカツオ釣りの生き餌とする。日本各地に分布。ヒシコイワシ。セグロイワシ。シコイワシ。シコ。タレクチ。 イワシ
- したくちびる 【下唇】 下側のくちびる。 ⇔上唇(ウワクチビル)
- たくち-さいけん [4] 【宅地債券】 住宅・都市整備公団や住宅金融公庫などが資金を調達するため発行する債券。宅地購入希望者が債券を買い増し積み立て,一定額に達すると宅地が優先的に割り当てられる。
- たくち-ぞうせい ―ザウ― [4] [0] 【宅地造成】 農地や山林などを宅地として使えるようにするため,土地の形状変更を行うこと。宅造。
- たくち-なみ-かぜい ―クワゼイ [6] 【宅地並み課税】 都市計画法による市街化区域内にある農地・林地の固定資産税などを,近隣の宅地に準じて課税する制度。
- かたくちいわし 【片口鰯】 ニシン目の海魚。全長15センチメートル内外。下顎が小さい。体色は背側が青黒色,腹側が銀白色。しらす干し・煮干し・ごまめなどの材料とし,食用のほかカツオ釣りの生き餌とする。日本各地に分布。ヒシコイワシ。セグロイワシ。シコイワシ。シコ。タレクチ。 →イワシ
- たくちさいけん 【宅地債券】 住宅・都市整備公団や住宅金融公庫などが資金を調達するため発行する債券。宅地購入希望者が債券を買い増し積み立て,一定額に達すると宅地が優先的に割り当てられる。
- たくちぞうせい 【宅地造成】 農地や山林などを宅地として使えるようにするため,土地の形状変更を行うこと。宅造。
- たくちなみかぜい 【宅地並み課税】 都市計画法による市街化区域内にある農地・林地の固定資産税などを,近隣の宅地に準じて課税する制度。
- たくぼくちょう 【啄木鳥】 キツツキの異名。
- たく 【栲】 コウゾまたはカジノキの古名。 「此の郷の中に―の樹多(サワ)に生ひたり/豊後風土記」 ; 【多久】 佐賀県中央部の市。古来より開け,明治以降は炭鉱町として発展。ミカン・ビワを生産し,聖廟や旧石器時代の遺跡でも知られる。 ; 【沢】 めぐみ。恩恵。恩沢。 「人民泰平の―を楽みたりしかども/日本開化小史(卯吉)」 ; 【柝】 拍子木(ヒヨウシギ)。 「―を鳴ら
- たくちたてものとりひきぎょう ⑾ 【宅地建物取引業】 宅地や建物の取引を行う営業。建設大臣または都道府県知事の免許を必要とする。
- たくちたてものとりひきしゅにんしゃ ⑤- 【宅地建物取引主任者】 宅地建物取引業法に基づき,宅地や建物の売買,貸借,交換の代理,仲介を業務とする者。これらの業務の遂行に当たり,取引物件や契約上の重要事項についての説明を行わねばならない。
- たくち-たてもの-とりひきぎょう ―トリヒキゲフ [11] 【宅地建物取引業】 宅地や建物の取引を行う営業。建設大臣または都道府県知事の免許を必要とする。