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こくさいろうどうきかんけんしょう 意味

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  • 【国際労働機関憲章】
    国際労働機関の目的・組織・活動などを定めた基本規約。従来の国際労働憲章{(1)}に代わり,1946年に国際労働機関総会で採択,48年発効。

  • こくさいろうどうきかん-けんしょう    ―ラウドウキクワン―シヤウ 【国際労働機関憲章】 国際労働機関の目的・組織・活動などを定めた基本規約。従来の国際労働憲章{ (1) }に代わり,1946年に国際労働機関総会で採択,48年発効。
  • こくさいろうどうきかん    【国際労働機関】 ⇒アイ-エル-オー( ILO )
  • こくさいろうどうけんしょう    【国際労働憲章】 (1)ベルサイユ条約第一三編(労働編)のこと。労働の非商品性,結社の権利,最低賃金,一日八時間の労働,男女の同一報酬など労働に関する一般的原則と,ILO の設置を定めている。1946年,国際労働機関憲章に代えられた。労働憲章。 (2) ⇒国際労働機関憲章(コクサイロウドウキカンケンシヨウ)
  • こくさい-ろうどうけんしょう    ―ラウドウケンシヤウ 【国際労働憲章】 (1) ベルサイユ条約第一三編(労働編)のこと。労働の非商品性,結社の権利,最低賃金,一日八時間の労働,男女の同一報酬など労働に関する一般的原則と,ILO の設置を定めている。1946年,国際労働機関憲章に代えられた。労働憲章。 (2) 国際労働機関憲章
  • こくさい-ろうどう-きかん    ―ラウドウキクワン 【国際労働機関】 アイ-エル-オー
  • こくさいろうどうきじゅん    【国際労働基準】 国際的に設定された労働条件の基準。主に ILO (国際労働機関)の条約と勧告をいう。
  • こくさいろうどうしゃきょうかい    【国際労働者協会】 〔International Workingmen's Association〕 第一インターナショナルの正称。
  • こくさいろうどうじょうやく    【国際労働条約】 ILO(国際労働機関)の総会で採択された労働条件改善のための条約の総称。条約の実施状況を監督するための委員会も設置。 →アイ-エル-オー( ILO )
  • こくさい-ろうどうきじゅん    ―ラウドウ― [9] 【国際労働基準】 国際的に設定された労働条件の基準。主に ILO (国際労働機関)の条約と勧告をいう。
  • ろうどう-けんしょう    ラウ―シヤウ 【労働憲章】 国際労働憲章
  • こくさいろうどうくみあいれんめい    【国際労働組合連盟】 〔International Federation of Trade Unions〕 1913年に創立された労働組合の国際組織。第二インターナショナルと密接に関係を持ち,プロフィンテルン系組織と対立。45年,世界労働組合連盟( WFTU )結成の際解消した。IFTU 。アムステルダム-インターナショナル。
  • こくさいれんごう-しょくりょうのうぎょうきかん    ―レンガフシヨクリヤウノウゲフキクワン 【国際連合食糧農業機関】 (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 国際連合の専門機関の一。世界各国民の生活水準の向上,食糧および農産物の生産・供給の改善に寄与する目的で1945年設置。本部はローマ。日本は51年(昭和26)加盟。ファオ(FAO)。
  • ろうどうけんしょう    【労働憲章】 ⇒国際労働憲章(コクサイロウドウケンシヨウ)
  • こくさいすいろきかん    【国際水路機関】 〔International Hydrographic Organization〕 水路図誌を改善することにより全世界の航海を一層容易かつ安全にすることの他,水路測量の活性化など水路業務全般の国際協力を目的とする政府間国際組織。本部モナコ。IHO 。
  • こくさい-すいろきかん    ―スイロキクワン 【国際水路機関】 (International Hydrographic Organization) 水路図誌を改善することにより全世界の航海を一層容易かつ安全にすることの他,水路測量の活性化など水路業務全般の国際協力を目的とする政府間国際組織。本部モナコ。IHO 。