しちまい-ぎしょう 意味
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意味
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- ―ギシヤウ [5]
【七枚起請】
熊野牛王(ゴオウ)の誓紙七枚に書いた起請文。また,七枚継ぎの誓紙に書いた起請文。
- しちまいぎしょう 【七枚起請】 熊野牛王(ゴオウ)の誓紙七枚に書いた起請文。また,七枚継ぎの誓紙に書いた起請文。
- いちまいきしょう 【一枚起請】 (1)ただ一枚の紙に書いた起請文。特に固く誓約する場合は,さらに用紙を何枚も継ぎ足して書く。 「島原の女郎方便の―/浮世草子・禁短気」 (2)1212年,法然が浄土往生の要義を一枚の紙に書いて与えたもの。門弟源智の要請にこたえたものという。一枚起請文。一枚消息。
- いちまい-きしょう ―シヤウ [5] 【一枚起請】 (1) ただ一枚の紙に書いた起請文。特に固く誓約する場合は,さらに用紙を何枚も継ぎ足して書く。「島原の女郎方便の―/浮世草子・禁短気」 (2) 1212年,法然が浄土往生の要義を一枚の紙に書いて与えたもの。門弟源智の要請にこたえたものという。一枚起請文。一枚消息。
- はちまいきしょう 【八枚起請】 午王(ゴオウ)の印のある料紙八枚続きの起請文。起請の特に念入りなもの。
- はちまい-きしょう ―シヤウ [5] 【八枚起請】 午王(ゴオウ)の印のある料紙八枚続きの起請文。起請の特に念入りなもの。
- ぎしょう 【宜昌】 中国,湖北省西部の長江中流北岸にある河港都市。三峡の東口で,四川・湖北両省の水陸交通の要地。イーチャン。 ; 【偽称】 氏名・身分などをいつわること。また,いつわりの氏名や身分。 「弁護士だと―する」 ; 【偽証】 事実と異なることを故意に証言すること。また,その証言。
- ぎしょう-ざい [2] 【偽証罪】 法律の規定に従って宣誓した証人が,虚偽の陳述をなすことにより成立する罪。虚偽の鑑定,通訳にも適用される。
- そら-ぎしょう ―ギシヤウ 【空起請】 「空誓文(ソラセイモン)」に同じ。「榻(シジ)のはしがき―,昨日の誓紙,今朝の夢/浄瑠璃・賀古教信」
- ひぎしょう 【火起請】 昔,神前または判者の前で,赤熱(シヤクネツ)した鉄片を握らせ,手がただれるかどうかによって正邪を判断したもの。鉄火。
- ひ-ぎしょう ―ギシヤウ [2] 【火起請】 昔,神前または判者の前で,赤熱(シヤクネツ)した鉄片を握らせ,手がただれるかどうかによって正邪を判断したもの。鉄火。
- ゆぎしょう 【湯起請】 中世,起請文を書かせたうえ,罪の存否をただすために熱湯に手を入れさせること。古代の探湯(クカタチ)の遺風。
- ゆ-ぎしょう ―ギシヤウ [2] 【湯起請】 中世,起請文を書かせたうえ,罪の存否をただすために熱湯に手を入れさせること。古代の探湯(クカタチ)の遺風。
- おうぎしょう 【奥義抄】 歌学書。三巻。藤原清輔著。天治(1124-1126)~天養(1144-1145)の間に成立。序と,式(上巻)・釈(中・下巻)からなる。式部は歌病・歌体などの解説,釈部は古歌から後拾遺和歌集に至る和歌の難語の注釈を行う。五家髄脳(ズイノウ)の一。
- ぎしょうざい 【偽証罪】 法律の規定に従って宣誓した証人が,虚偽の陳述をなすことにより成立する罪。虚偽の鑑定,通訳にも適用される。
- じんぎしょう 【神祇省】 1871年(明治4)神祇官を改称し,太政官の下に設置された官庁。神祇・祭祀(サイシ)のことをつかさどった。翌年,廃止。