償還基金 意味
- しょうかんききん ⑥⑤
⇒減債基金(ゲンサイキキン)
- 償還 しょうかん ◎ (1)借りを返すこと。返済。 「財を私くしし,債主に―せざりしことを知り/西国立志編(正直)」 (2)債券・投資信託などで,期限が来て投資家に金を返すこと。
- 償還― しょうかん-プレミアム シヤウクワン― [6] 【償還―】 公社債の任意償還(繰上償還)に伴い支払われる額面超過金。
- 基金 ききん ②① (1)ある事業・計画のために積み立てておく資金。 (2)財団法人・特殊法人などの基礎となる資金。 「育英事業の―」 (3)地方公共団体が特定の目的のために維持する不動産・有価証券・預金などの財産。基本財産。
- 償還期 償還期限
- eroa基金 イロア基金; イロア資金; eroa資金
- 償還する 浅瀬に乗り上げている; 辨償する; 清算する; 払戻しする; 補う; 緩和する; 弁償する; 償う; 払い戻す; 済す; 払いもどす; 払戻す; 皆済する; 償却する; 減速する; 和らげる; 払い戻しする
- 償還差益 しょうかんさえき ⑤ 額面価額を下回って発行された債券を額面価額で償還する時に生じる差額。応募者の利益となる。
- 償還期限 償還期
- 償還株式 しょうかんかぶしき ⑥ 利益をもって消却することを前提とし発行される株式。発行会社にとり一時的な資金調達に便利であり,出資者にとっては比較的安全。
- 償還請求 しょうかんせいきゅう ⑤ ⇒遡求(ソキユウ)(2)
- 割賦償還 かっぷしょうかん ④ ⇒わっぷ(割賦) ; わっぷしょうかん ④ ⇒割賦(ワツプ)(1)
- 期中償還 きちゅうしょうかん ④ 期限前に債券を償還すること。あらかじめその時期を定めておく定時償還と発行者の判断で随時的に行う随時償還がある。
- 負債償還 負債の償却; 返済; 債務能力
- 買上償還 かいあげしょうかん ⑤ 「買入消却(カイイレシヨウキヤク){(1)}」に同じ。
- 買入償還 かいいれしょうかん ⑤ 「買入消却{(1)}」に同じ。
例文
- さらに、「C」が付される別なケースとして、現在は配当支払いが行われているが過去の配当が繰り延べられたままになっている優先株式、および配当支払いは継続されているが償還基金への積み立てが繰り延べられている優先株式が挙げられる。