償還期 意味
- 償還期限 償還期
- 償還 しょうかん ◎ (1)借りを返すこと。返済。 「財を私くしし,債主に―せざりしことを知り/西国立志編(正直)」 (2)債券・投資信託などで,期限が来て投資家に金を返すこと。
- 償還― しょうかん-プレミアム シヤウクワン― [6] 【償還―】 公社債の任意償還(繰上償還)に伴い支払われる額面超過金。
- 償還する 浅瀬に乗り上げている; 辨償する; 清算する; 払戻しする; 補う; 緩和する; 弁償する; 償う; 払い戻す; 済す; 払いもどす; 払戻す; 皆済する; 償却する; 減速する; 和らげる; 払い戻しする
- 償還基金 しょうかんききん ⑥⑤ ⇒減債基金(ゲンサイキキン)
- 償還差益 しょうかんさえき ⑤ 額面価額を下回って発行された債券を額面価額で償還する時に生じる差額。応募者の利益となる。
- 償還株式 しょうかんかぶしき ⑥ 利益をもって消却することを前提とし発行される株式。発行会社にとり一時的な資金調達に便利であり,出資者にとっては比較的安全。
- 償還請求 しょうかんせいきゅう ⑤ ⇒遡求(ソキユウ)(2)
- 割賦償還 かっぷしょうかん ④ ⇒わっぷ(割賦) ; わっぷしょうかん ④ ⇒割賦(ワツプ)(1)
- 期中償還 きちゅうしょうかん ④ 期限前に債券を償還すること。あらかじめその時期を定めておく定時償還と発行者の判断で随時的に行う随時償還がある。
- 負債償還 負債の償却; 返済; 債務能力
- 買上償還 かいあげしょうかん ⑤ 「買入消却(カイイレシヨウキヤク){(1)}」に同じ。
- 買入償還 かいいれしょうかん ⑤ 「買入消却{(1)}」に同じ。
- 輸出償還 輸出返還金
- 繰(り)上げ償還 くりあげ-しょうかん ―シヤウクワン [5] 【繰(り)上げ償還】 (1) 据置期間経過後の公社債を満期日前に償還すること。国債や金融債には行われない。 (2) 投資信託で,信託期間満了前に残存額を全額償還すること。
例文
- 一般に、利回りは償還期間が長くなるほど高い。
- 償還期間の長短や利払いの方法により分類される。
- 償還期間は一般的には5年。
- 償還期間は一般的には5年。
- 長期債 - 償還期間が5年から10年程度のもの。
- 長期債 - 償還期間が5年から10年程度のもの。
- 超長期 - 償還期間が10年から30年程度のもの。
- 超長期 - 償還期間が10年から30年程度のもの。
- (旧東京銀行では償還期間3年のタイプを扱っていた。
- 利率は年2%で、償還期限は2008年8月6日ある。