償還株式 意味
- しょうかんかぶしき ⑥
利益をもって消却することを前提とし発行される株式。発行会社にとり一時的な資金調達に便利であり,出資者にとっては比較的安全。
- 償還 しょうかん ◎ (1)借りを返すこと。返済。 「財を私くしし,債主に―せざりしことを知り/西国立志編(正直)」 (2)債券・投資信託などで,期限が来て投資家に金を返すこと。
- 償還― しょうかん-プレミアム シヤウクワン― [6] 【償還―】 公社債の任意償還(繰上償還)に伴い支払われる額面超過金。
- 株式 かぶしき ② (1)株主としての地位。株主権。 (2)株式会社の資本の構成単位。 (3)株券。 (4)その人の持ち前。かぶ。 「もう一けん行ふとせき込むのが―で/洒落本・船頭深話」
- 償還期 償還期限
- 償還する 浅瀬に乗り上げている; 辨償する; 清算する; 払戻しする; 補う; 緩和する; 弁償する; 償う; 払い戻す; 済す; 払いもどす; 払戻す; 皆済する; 償却する; 減速する; 和らげる; 払い戻しする
- 償還基金 しょうかんききん ⑥⑤ ⇒減債基金(ゲンサイキキン)
- 償還差益 しょうかんさえき ⑤ 額面価額を下回って発行された債券を額面価額で償還する時に生じる差額。応募者の利益となる。
- 償還期限 償還期
- 償還請求 しょうかんせいきゅう ⑤ ⇒遡求(ソキユウ)(2)
- 割賦償還 かっぷしょうかん ④ ⇒わっぷ(割賦) ; わっぷしょうかん ④ ⇒割賦(ワツプ)(1)
- 期中償還 きちゅうしょうかん ④ 期限前に債券を償還すること。あらかじめその時期を定めておく定時償還と発行者の判断で随時的に行う随時償還がある。
- 負債償還 負債の償却; 返済; 債務能力
- 買上償還 かいあげしょうかん ⑤ 「買入消却(カイイレシヨウキヤク){(1)}」に同じ。
- 買入償還 かいいれしょうかん ⑤ 「買入消却{(1)}」に同じ。
- 輸出償還 輸出返還金
例文
- 会社法での解釈では、償還株式は「取得請求権付株式または取得条項付株式で定款で取得対価を現金に定めたもの」となる。
- なお、平成17年商法改正以前の転換予約権付株式や株主の請求で行える償還株式は、取得請求権付株式の一種と言うになる。