しょうこぶつ 意味
- 【証拠物】
訴訟手続において,その存在および内容が証拠資料となるもののうち,証拠書類以外のもの。民事訴訟法上は,証拠書類も含む。証拠物件。
関連用語
こぶつ-しょう: ―シヤウ [3] 【古物商】 古物を売買・交換する商売。また,その商人。ふるもの屋。古道具屋。
こぶつしょう: 【古物商】 古物を売買・交換する商売。また,その商人。ふるもの屋。古道具屋。
しょうこ-ぶつ: [3] 【証拠物】 訴訟手続において,その存在および内容が証拠資料となるもののうち,証拠書類以外のもの。民事訴訟法上は,証拠書類も含む。証拠物件。
しょうこぶっけん: 【証拠物件】 ⇒証拠物(シヨウコブツ)
ぶつるいしょうこ: 【物類称呼】 方言辞書。越谷吾山著。五巻。1775年刊。天地・人倫など七部五五〇項に分け,全国各地の方言四〇〇〇語を挙げる。
むしょうこうぶつ: 【無称光仏】 阿弥陀仏の異名。
むしょうこう-ぶつ: ―クワウ― 【無称光仏】 阿弥陀仏の異名。
こぶ-しょうしょ: ―シヤウシヨ [3] 【戸部尚書】 民部卿(ミンブキヨウ)の唐名。
しょうじょうこうぶつ: 【清浄光仏】 〔清浄光を発するところから〕 十二光仏の一。阿弥陀仏の別名。
こぶつ-えいぎょう-ほう: ―エイゲフハフ 【古物営業法】 警察上または犯罪捜査上の目的のために,古物商の営業について規制を加える法律。1949年(昭和24)制定。
こぶつ: 【個物】 〔哲〕 個々のもの。「個体」に同じだが,このもの,あのものと示しうる特定の「物」の意で広く用い,特に,普遍ないし一般者に対するものとしていう。 ; 【古仏】 (1)昔の仏像。 (2)過去世に現れた仏。 (3)禅宗で悟りを得た過去および現在の高僧の尊称。 ; 【古物・故物】 (1)すでに使用された物品,もしくは,未使用でも使用される目的で取引された物品,またはこれらの
こぶしょうしょ: 【戸部尚書】 民部卿(ミンブキヨウ)の唐名。
こぶんしょうしょ: 【古文尚書】 「書経」の異本。五八編。前漢時代に孔子の家の壁中から発見されたといわれ,春秋戦国時代に通用した古い文字で書かれている。当時のテキスト「今文尚書」にはないもの二五編(原形では一六編)を含んでいた。一旦は亡失したが,東晋に至って再び献上するものがあり,経典の中に加えられた。現在では後世の偽作とされている。 →書経
しょうそこぶみ: 【消息文】 「しょうそくぶん(消息文)」に同じ。 「―にもかんなといふものを書きまぜず/源氏(帚木)」
こぶつえいぎょうほう: 【古物営業法】 警察上または犯罪捜査上の目的のために,古物商の営業について規制を加える法律。1949年(昭和24)制定。