蛸配当 意味
- たこはいとう ③
〔俗に,タコは空腹になると自分の足を食うというが,それに似た自滅的行為であるところからいう〕
会社が,配当を可能にする利益がないのに株主に利益配当をすること。蛸配。
- 蛸配 たこはい ◎ 「蛸配当」の略。
- 配当 はいとう ◎ (1)割り当てて配ること。 (2)会社などが,利益金の一部を出資者や株主に配り与えること。また,その金。現金配当・株式配当。 (3)強制執行・破産手続において,差し押さえ財産・破産財団をもって多数の債権者に債務を割り当て弁済すること。 (4)競馬・競輪などで,的中券に対する払い戻し額。
- 再配当 さいはいとう ③ 会社が不時の利益を得たときに,通常配当のほかに特別に行う配当。特別配当。
- 無配当 むはいとう ② 株主に利益配当をしないこと。無配。 「業績不振で―になる」
- 配当率 はいとうりつ ③ 株式の額面金額に対する配当金の割合。
- 配当金 はいとうきん ◎ 株主などに分配される利益金。株式配当金や保険配当金など。
- 高配当 田地配分
- 中間配当 ちゅうかんはいとう ◎ 決算期にではなく,営業年度の途中で行う配当。一年決算の会社が定款に規定し,取締役会の決議によって行うことができる。
- 利益配当 りえきはいとう ④ 会社・組合などで,株主・社員または組合員に,純益を分配すること。配当。
- 平和の配当 へいわのはいとう ◎-◎ 東西冷戦の終了に伴って生じた軍事費削減による余剰分と,それを軍事以外の事業に回すことによって国民が得られる利益。
- 株式配当 かぶしきはいとう ⑤ (1)株式会社が利益を現金の代わりに新たに発行する株式で配当すること。 (2)「配当{(2)}」に同じ。
- 漁獲配当高 撚り目; 撚り方; 打ち; レー
- 特別配当 とくべつはいとう ⑤ (1)通常配当とは別に,会社の記念や特に業績がよいときに株主に払われる配当。再配当。 (2)保険会社の配当のうち,長期継続契約に対してなされる配当。通常配当に付加される。
- 追加配当 ついかはいとう ④ 破産に際し,配当通知が出されたあとに配当にあてるべき財産がまだ残っていた場合,破産管財人が裁判所の許可を得て行う配当。
- 配当する 頒つ; 振り分ける; 共有する; 割る; 分け取りする; 分け合う; 分つ; 別ける; 別つ; 割り当てる; 賦る; 振分ける; 分かちあたえる; 振りあてる; 分持つ; 取分ける; 分ける; 分かつ; 分与する; 分かち合う; 割り振る; 分け持つ; 分け取る; 分かちあう; 配分する; 分取する; 分取りする; 分配する; 持ち合う; 取り分ける; 分け与える; 頒ける; 割当てる; 分け
例文
- この項目「蛸配当」は、経済関連の書きかけです。
- 基準価額が一定期間を通して減少傾向にある場合は、蛸配当の可能性が高い。
- 1936年 日活と東宝の業務提携締結直後に、堀久作は蛸配当の容疑で逮捕され一年間拘留。
- この限度を超えた配当は、俗に蛸配当と呼ばれる違法なものであり、返還請求の対象となる(463条)。
- 経営危機に陥った同社を立て直すべく東宝の小林一三と手を携えたが、蛸配当の容疑にかかり逮捕される。
- 利益が上がっていることになり、配当をしないことがおかしく映ってしまうので、蛸配当を行ってでも配当をすることが考えられる。
- 毎月分配型投資信託は、運用成績がよければ安定的に収益金を受け取ることができるが、悪かった場合は自らの資産を切り崩して分配金を払う「蛸配当」状態になる事もある。
- 蛸配当とは、蛸が自殺行為であるにもかかわらず、とりあえず食べるものがない状況で、自らの足を食べるという悲惨な状況になぞらえた名称であり、法律学上は違法配当といわれる。
- 日本においては2005年(平成17年)に会社法が成立し、利益配当という概念に代わり剰余金の配当という概念が導入された(453条以下)が、蛸配当(違法配当)に対する基本的な規制枠組みは維持されている。
- 蛸配当(たこはいとう)とは、株式会社等が本来分配可能なだけの額の剰余金(配当するべき利益)がないにもかかわらず、粉飾決算などによって見かけ上分配可能額(配当可能利益)があるように見せかけるなどして、出資者である株主へ過大な剰余金の配当をする行為をいう。