とりたて-て 意味
読み方:
意味携帯版
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【取(り)立てて】
(副)
(多く打ち消しの語を伴って)特別のものごととして取り上げて。特に問題として。「―言うほどのことでもない」
- とりたて 【取(り)立て】 (1)強制的に取り上げること。催促して徴収すること。 「借金の―に行く」 (2)挙げ用いること。登用。抜擢(バツテキ)。 「主君のお―」 (3)取って間がないこと。 「―の鮎を持って来た」
- とりたてて 【取(り)立てて】 (多く打ち消しの語を伴って)特別のものごととして取り上げて。特に問題として。 「―言うほどのことでもない」
- とりたての 新鮮な
- とりたてる 【取(り)立てる】 (1)むりに取り上げる。強制的に取る。 「借金を―・てる」 (2)特別のものとして数え上げる。特に取り上げる。 「―・てて問題とすべき点はない」 →取り立てて (3)特に目をかけて重要な位置につかせる。引き立てる。 「課長に―・てられる」 (4)建てる。築く。 「横浜高嶋嘉右衛門の―・てし学校にても/新聞雑誌 31」「金堂はそののちたふれふしたるままにて,
- とりたて-きん [0] [4] 【取(り)立て金】 強制的に徴収した金銭。取り立てた金。
- とりたてきん 【取(り)立て金】 強制的に徴収した金銭。取り立てた金。
- とりたて-さいむ [5] 【取(り)立て債務】 債務者の住所または営業所で履行しなければならない債務。 持参債務 送付債務
- とりたて-てがた [5] 【取(り)立て手形】 債権取り立てに利用される手形。通常,債権者が,債務者を支払人として為替手形を振り出し,その取り立てを銀行に依頼する。
- とりたてさいむ 【取(り)立て債務】 債務者の住所または営業所で履行しなければならない債務。 →持参債務 →送付債務
- とりたてしんたく 【取(り)立て信託】 金銭債権の取り立てを目的とする信託。
- とりたててがた 【取(り)立て手形】 債権取り立てに利用される手形。通常,債権者が,債務者を支払人として為替手形を振り出し,その取り立てを銀行に依頼する。
- とりたてめいれい 【取(り)立て命令】 差し押さえた債権につき,差し押さえ債権者自らに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。民事執行法施行以前の制度で,現行では命令がなくても取り立てる権利は認められる。
- とりたてること 抜擢
- とりたて-しんたく [5] 【取(り)立て信託】 金銭債権の取り立てを目的とする信託。
- とりたて-めいれい [5] 【取(り)立て命令】 差し押さえた債権につき,差し押さえ債権者自らに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。民事執行法施行以前の制度で,現行では命令がなくても取り立てる権利は認められる。