ぶってき-こうべん 意味
読み方:
意味携帯版
- ―カウ― [5]
【物的抗弁】
債務者が,すべての債権者に対して主張できる抗弁。
人的抗弁
- ぶってきこうべん 【物的抗弁】 債務者が,すべての債権者に対して主張できる抗弁。 ⇔人的抗弁
- じんてきこうべん 【人的抗弁】 債務者が特定の請求者との間の人的関係に基づいて主張する抗弁。 ⇔物的抗弁
- じんてき-こうべん ―カウ― [5] 【人的抗弁】 債務者が特定の請求者との間の人的関係に基づいて主張する抗弁。 物的抗弁
- こうべん 【高弁】 明恵(ミヨウエ)の諱(イミナ)。 ; 【抗弁】 (1)相手の主張ややり方に反対して弁ずること。口答えすること。 「婆さん等は―するやうにいつた/土(節)」 (2)民事訴訟法上,相手方の申し立てまたは主張を単に否認するのではなく,その排斥を求めてそれと相いれない別の事項を主張すること。 ; 【口弁】 口でしゃべること。物言い。また,口が達者なこと。 ; 【巧弁】
- こうべん-けん カウ― [3] 【抗弁権】 相手方の請求権の行使に対し,それを阻止(ソシ)し,請求を拒絶することのできる当事者の権利。同時履行・催告・検索などの抗弁権がある。
- さい-こうべん ―カウベン [3] 【再抗弁】 民事訴訟で,抗弁に対してさらにそれを排斥する事由を主張すること。
- さこうべん 【左顧右眄】 〔左をふりむき右を流し目で見るの意から〕 他人の思わくを気にしてためらうこと。右顧左眄。 「亭前に踞して―すれば両公彷彿として座間に微笑するを見る/獺祭書屋俳話(子規)」
- ぶってき 【仏敵】 仏法に敵するもの。仏教の敵。 ; 【物的】 物に関するさま。物の。物質的。 「―な証拠」「―援助」
- こうべんけん 【抗弁権】 相手方の請求権の行使に対し,それを阻止(ソシ)し,請求を拒絶することのできる当事者の権利。同時履行・催告・検索などの抗弁権がある。
- さいこうべん 【再抗弁】 民事訴訟で,抗弁に対してさらにそれを排斥する事由を主張すること。
- てがた-こうべん ―カウ― [4] 【手形抗弁】 手形上の請求を受けたものが,これを拒否することができる事由。
- ぶってき-たんぽ [5] 【物的担保】 特定の財産による債権の担保。抵当権・質権などがその例。物上担保。対物担保。 人的担保
- こうとうべんろん 【口頭弁論】 民事訴訟で,裁判官の面前で口頭によって当事者,またはその代理人が行う弁論。広義では,証拠調べなどをも含む訴訟手続きの全体を意味する。
- しょうここうべん 【証拠抗弁】 民事訴訟法上,当事者の一方が相手方の証拠に対してする異議の陳述。
- しょうこ-こうべん ―カウ― [4] 【証拠抗弁】 民事訴訟法上,当事者の一方が相手方の証拠に対してする異議の陳述。