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こくさいじんどうほう 意味

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  • 【国際人道法】
    敵対行為の遂行や兵器の使用,戦闘員の行動や復仇の行使を人道原則によって規制する国際法規。1949年のジュネーブ四条約など。

  • こくさい-じんどうほう    ―ジンダウハフ [7] [0] 【国際人道法】 敵対行為の遂行や兵器の使用,戦闘員の行動や復仇の行使を人道原則によって規制する国際法規。1949年のジュネーブ四条約など。
  • こくさいじん    【国際人】 (1)広く世界に活躍している著名な人。 (2)教養や語学力があって,世界に通用する人。
  • こくさいこうほう    【国際公法】 国際法のこと。国際私法と区別し,これと対比させる場合に特に用いられる語。
  • こくさい-こうほう    ―コウハフ [5] 【国際公法】 国際法のこと。国際私法と区別し,これと対比させる場合に特に用いられる語。
  • こくさい-しょうほう    ―シヤウハフ [5] 【国際商法】 商事に関する国際私法。国際海商法・国際手形法・国際商行為法など。
  • にいがたこくさいじょうほうだいがく    【新潟国際情報大学】 私立大学の一。1993年(平成5)設立。本部は新潟市。
  • にいがた-こくさいじょうほうだいがく    ニヒガタ―ジヤウホウ― 【新潟国際情報大学】 私立大学の一。1993年(平成5)設立。本部は新潟市。
  • こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう    【国際海上物品運送法】 船荷証券統一条約の国内実施のため1957年(昭和32)に制定された法律。運送人の運送品や堪航(タンコウ)能力に関する注意義務,船荷証券などにつき商法の特例を規定する。
  • こくさいかんしゅうほう    【国際慣習法】 国際慣習に基づく法。大多数の国家間で法的拘束力をもつものとして暗黙のうちに了解されているもの。
  • こくさいしょうほう    【国際商法】 商事に関する国際私法。国際海商法・国際手形法・国際商行為法など。
  • こくさい-かんしゅうほう    ―クワンシフハフ [7] [0] 【国際慣習法】 国際慣習に基づく法。大多数の国家間で法的拘束力をもつものとして暗黙のうちに了解されているもの。
  • こくさい-じん     [3] 【国際人】 (1) 広く世界に活躍している著名な人。 (2) 教養や語学力があって,世界に通用する人。
  • こくさい-ほう    ―ハフ [0] [3] 【国際法】 国家間の合意に基づいて成立し,国家間の関係を規律する法。条約と国際慣習法とから成る。
  • もんどうほう    【問答法】 〔(ギリシヤ) dialektikē〕 〔哲〕 対話によって,無知を自覚せしめ(「無知の知」),漠然とした知識を真正な認識に導き高めてゆくこと。ソクラテスの方法として知られる。産婆術。 →弁証法