むしょう-こうい 意味

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  • ―シヤウカウヰ [4]
    【無償行為】

    当事者の一方だけが給付を行い,それに対して代償(対価)が与えられない法律行為。贈与や財団法人設立行為など。
    有償行為

関連用語

        むしょうこうい:    【無償行為】 当事者の一方だけが給付を行い,それに対して代償(対価)が与えられない法律行為。贈与や財団法人設立行為など。 ⇔有償行為
        むしょう-こう:    ―クワウ [2] 【無称光】 (仏) 十二光の一。言葉では説き尽くせない阿弥陀仏の光明。
        こうい-しょう:    コウヰシヤウ [0] [3] 【後遺症】 (1) 疾病の初期の急性症状が消失したあとに長く残る非進行性の機能障害。脳卒中後の手足の麻痺など。 (2) 転じて,表面的には一段落した事柄の影響が後々まで尾をひくこと。「台風の―」
        しょう-こうい:    シヤウカウヰ [3] 【商行為】 営利活動に関する行為。商法は,その行為の性質自体が商行為とされる絶対的商行為,営業として行われることにより商行為とされる営業的商行為,商人が営業として行うことにより商行為とされる付属的商行為に分けて規定する。
        むしょうこう:    【無称光】 〔仏〕 十二光の一。言葉では説き尽くせない阿弥陀仏の光明。
        むしょう-こうふ:    ―シヤウカウ― [4] 【無償交付】 株式分割の一で,取締役会の決議により無償で新株を株主に交付すること。法定準備金や券面超過金額を資本に組み入れ,新株を発行する場合に行われる。
        こういしょう:    【後遺症】 (1)疾病の初期の急性症状が消失したあとに長く残る非進行性の機能障害。脳卒中後の手足の麻痺など。 (2)転じて,表面的には一段落した事柄の影響が後々まで尾をひくこと。 「台風の―」
        しょうこうい:    【商行為】 営利活動に関する行為。商法は,その行為の性質自体が商行為とされる絶対的商行為,営業として行われることにより商行為とされる営業的商行為,商人が営業として行うことにより商行為とされる付属的商行為に分けて規定する。
        そしょう-こうい:    ―カウヰ [4] 【訴訟行為】 訴訟法上の効果を直接生じさせる訴訟関係者の行為。
        むしょうこうふ:    【無償交付】 株式分割の一で,取締役会の決議により無償で新株を株主に交付すること。法定準備金や券面超過金額を資本に組み入れ,新株を発行する場合に行われる。
        むしょうこうぶつ:    【無称光仏】 阿弥陀仏の異名。
        むしょうこう-ぶつ:    ―クワウ― 【無称光仏】 阿弥陀仏の異名。
        げんしょうこうい:    【玄裳縞衣】 〔蘇軾「後赤壁賦」より〕 黒色の裳(モ)と白色の上衣。転じて,鶴をいう語。
        げんしょう-こうい:    ゲンシヤウカウイ 【玄裳縞衣】 (蘇軾「後赤壁賦」より) 黒色の裳(モ)と白色の上衣。転じて,鶴をいう語。
        こういけいしょう:    【皇位継承】 皇位を受け継ぐこと。明治以前は,主として天皇直系の子孫,特に嫡子が継承したが,一定していない。明治以降は皇室典範の規定により,皇統に属する男系の男子が継承する。

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