じんこうききょうじゅつ 意味
読み方:
意味携帯版
- 【人工気胸術】
⇒気胸療法(キキヨウリヨウホウ)
- じんこう-ききょうじゅつ [6] 【人工気胸術】 気胸療法
- こうきょう-ほうじん ―ハフ― [5] 【公共法人】 政府または地方公共団体がなすべき公共的な事業を代行する団体。法人税法上,法人税を課されない法人で,非課税法人とも呼ばれる。
- じょうじゅうじんこう 【常住人口】 国勢調査で,そこに三か月以上にわたって住んでいるか,あるいは住むことになっている人口。
- じょうじゅう-じんこう ジヤウヂユウ― [5] 【常住人口】 国勢調査で,そこに三か月以上にわたって住んでいるか,あるいは住むことになっている人口。
- うきょうじん 【有興人】 物好きな人。風流人。
- こうきょうほうじん 【公共法人】 政府または地方公共団体がなすべき公共的な事業を代行する団体。法人税法上,法人税を課されない法人で,非課税法人とも呼ばれる。
- じゅんこうきょうざい 【準公共財】 個人が占有することのできる私的財と,公共財との中間的性質をもつ財・サービス。純粋な公共財がもつ消費における排除不能性や非競合性といった性格を完全には備えていない。交通・学校・病院などのように,部分的には政府が供給することが望ましい。
- じんこうじゅせい 【人工授精】 人為的に雌雄の生殖細胞を接触させ,その間で受精を行わせること。人為授精。人工媒精。
- じんこうじゅふん 【人工授粉】 花粉を人の手によってめしべの柱頭につけること。人為授粉。
- きょうじゅつしょ 【供述書】 刑事訴訟法で,供述者が自分で供述を書いた書面。供述者の署名・押印なしでも,一定の要件が備わっていれば証拠能力が認められる。
- きょうじゅつ-しょ [5] [0] 【供述書】 刑事訴訟法で,供述者が自分で供述を書いた書面。供述者の署名・押印なしでも,一定の要件が備わっていれば証拠能力が認められる。
- じきょうじゅつ 【自彊術】 身体強壮法の一。道家の導引と近代の体操を組み合わせ,気力と体力の増進をはかるもの。大正中期頃にはやった。
- じんこうき 【塵劫記】 江戸時代の数学書。吉田光由著。1627年刊。入門的・実用的な書。算盤(ソロバン)・乗法・除法その他をわかりやすく説明,和算を発展させるとともに庶民に数学を普及する上で大きな役割を果たした。
- こうじゅつ 【口述】 口で述べること。 「返書を―する」 ; 【公述】 公聴会など公式の場で意見を述べること。