営利社団法人 意味
- えいりしゃだんほうじん ⑦
⇒営利法人(エイリホウジン)
- 社団法人 しゃだんほうじん ④ 法律上の権利・義務の主体として認められた社団。民法の適用を受ける公益社団法人,商法の適用を受ける営利社団法人,特別法によって法人となる中間法人がある。 →財団法人
- 財団法人 ざいだんほうじん ⑤ 財団を運営するために作られる法人。現行法では,公益を目的とする公益法人のみが認められている。 →社団法人
- 営利法人 えいりほうじん ④ 構成員の利益を目的とする法人。社団法人に限られ,財団法人には認められない。営利社団法人。 ⇔公益法人
- 非営利法人 ひえいりほうじん ①-④ 公益に資することを目的とし,存続に必要な利益以上にもうけること,つまり営利を目的としない法人。 →公益法人
- 社団 しゃだん ◎① 〔法〕一定の目的をもった人の集合体で,それ自身が独立の単一体として存在するもの。
- 営利 えいり ① 金銭的な利益を得ようとすること。利益を得る目的で,ある活動をすること。
- 法人 ほうじん ◎ 自然人以外で,法律上の権利義務の主体となることができるもの。一定の目的の下に結合した人の集団あるいは財産についてその資格が認められる。公法人と私法人,社団法人と財団法人,営利法人と公益法人と中間法人,外国法人と内国法人などに分類される。 ⇔自然人 「学校―」「宗教―」
- 営利性 収入のある
- 営利的 えいりてき ◎ 営利を主な目的とするさま。 「―な事業」
- 非営利 非営利的; 非営利団体
- 公法人 こうほうじん ③ 特定の行政目的のために公の事務を行うことを目的とする法人。公社・公団・公庫・公共組合・公共企業体など。公法上の団体。 ⇔私法人
- 法人格 ほうじんかく ③ 権利義務の帰属する人格。権利主体となりうる資格という観点からみると権利能力と同義。自然人と法人は法人格を有する。
- 法人税 ほうじんぜい ③ 法人の所得などに対して課せられる国税。
- 私法人 しほうじん ② 私法上の法人。その内部の法律関係は自治を原則とし,国家による統制を加えられない。内部組織により社団法人・財団法人に,目的により営利法人・公益法人・中間法人に分けられる。 ⇔公法人
- 営利主義 えいりしゅぎ ④ 金銭的利益を得ることを事業の唯一絶対の目的とする考え方。商業主義。金もうけ主義。
例文
- 営利社団法人のことを会社というが、新会社法における会社の営利性については論争がある。
- 社団法人の具体的なものには、民法上の公益社団法人(公益法人、簡略表記は(社))、会社法により設立される営利社団法人(会社、簡略表記は(株)など)、特別法によって設立される労働組合のような中間的社団法人(中間法人)などがある。