営利行為 意味
- 営利 えいり ① 金銭的な利益を得ようとすること。利益を得る目的で,ある活動をすること。
- 真島利行 まじまりこう (1874-1962) 化学者。京都生まれ。東大卒。日本産の漆を研究,漆液の主成分ウルシオールの構造決定・合成に成功。一方,教育機関の整備につとめ,多数の有機化学者を育てる。
- 長谷川利行 はせがわとしゆき (1891-1940) 洋画家。京都生まれ。上京してフォービスム風の奔放な独自の画境で下町風景を描いた。詩もよくした。代表作「新宿風景」
- 営利性 収入のある
- 営利的 えいりてき ◎ 営利を主な目的とするさま。 「―な事業」
- 非営利 非営利的; 非営利団体
- 営利主義 えいりしゅぎ ④ 金銭的利益を得ることを事業の唯一絶対の目的とする考え方。商業主義。金もうけ主義。
- 営利事業 えいりじぎょう ④ 営利を目的として営む事業。
- 営利会社 えいりがいしゃ ④ 営利を目的とする会社。
- 営利保険 えいりほけん ④ 営利を目的とする保険。営業保険。 →相互保険
- 営利法人 えいりほうじん ④ 構成員の利益を目的とする法人。社団法人に限られ,財団法人には認められない。営利社団法人。 ⇔公益法人
- 営利誘拐罪 えいりゆうかいざい ⑥ 何らかの利益を得ることを目的として人を誘拐することにより成立する罪。1964年(昭和39)近親者に金銭などを要求する誘拐を特に重く罰する条項,いわゆる身代金誘拐罪を設けた。
- 営利資本 えいりしほん ④ 営利を目的に使われる資本。
- 非営利団体 非営利的; 非営利
例文
- これらの販売については催眠商法であるとの指摘もあるが、同団体は営利行為であると主張している。
- 当初は経済上の商、すなわち生産者と消費者との間に介在して有形財貨の転換の媒介をする営利行為(固有の商)を対象とすると把握されてきた。
- また、同時期に制定された有限会社法(昭和13年法律第74号)では、有限会社の定義に関して、「商行為其ノ他ノ営利行為ヲ為スヲ業トスル」ことを要素としており、制定当初から商事会社と民事会社との区別をしなかった。
- Commendaの中でも貴族や聖職者のようにその身分から営利行為に関わることを良しとはされなかった人々が出資関係を秘匿しつつ利益を上げるという需要に応えて発展したのが匿名組合であり、出資関係の秘匿を必要としないcommendaが合資会社へと発展した。