がりょうくつ 意味
- 【臥竜窟】
まだ世に知られないでいる大人物が住んでいる所。
関連用語
がりょう-くつ: グワ― [2] 【臥竜窟】 まだ世に知られないでいる大人物が住んでいる所。
ししょうくつ: 【私娼窟】 私娼の多くいる地域。
りょうく: 【良狗】 〔史記(淮陰侯伝)「狡兎死,良狗烹」より。前漢の功臣韓信が高祖に罰せられようとした時に言った語〕 利口な犬。賢臣のたとえ。 →狡兎(コウト)死して、走狗烹(ニ)らる ; 【猟区】 狩猟が許される区域。設定には,「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づき,環境庁長官の認可を必要とする。
りょうくう: 【領空】 国家の領域を構成する部分で,領土と領海の上部の空間。領空の範囲は高度において特に制限はないが,宇宙空間は特定国家に属さない自由な空間とされる。
りょうくん: 【両君】 (1)二人の人。多く,同輩または目下の二人をさしていう。 「山本と佐藤の―が参加します」 (2)二人の君主。
がりょう: 【画料】 (1)絵画の題材。 (2)絵画の代金。 ; 【画竜】 〔「がりゅう」とも〕 絵にかいた竜。 ――点睛((ガリヨウテンセイ))を欠く 最後の仕上げを欠いたために,全体が生きてこないこと。 ; 【臥竜】 〔蜀書(諸葛亮伝)〕 かくれて世に知られないでいる大人物。在野の傑物。 →伏竜(フクリヨウ) ; 【臥梁】 煉瓦造り・ブロック造りなどの組積造(ソセキゾウ
がりょう-ばい: グワ― [2] 【臥竜梅】 梅の一。幹が低く枝が地上をはった所に根を生じ,竜のふす姿を思わせるもの。
きんりょうく: 【禁猟区】 狩猟が禁止される区域。法律的には,旧狩猟法時代の用語。現行法では鳥獣保護区が設けられている。 →鳥獣保護区 ; 【禁漁区】 水産資源の保護育成のため,漁獲・採取が禁止されている特定の区域。
りょうくう-けん: リヤウ― [3] 【領空権】 領空を支配する国家の完全かつ排他的な主権。他国の航空機は許可なく領空に入ることはできないが,国際民間航空条約により,締結国の民間航空機は無害通航権を認められている。
がりょうばい: 【臥竜梅】 梅の一。幹が低く枝が地上をはった所に根を生じ,竜のふす姿を思わせるもの。
こくがりょう: 【国衙領】 平安後期以降,荘園化せず国衙の支配下に置かれた領地。国領。
しながり-りょう: ―レウ [4] 【品借り料】 有価証券を借りる場合の料金。信用取引で売り方の株が不足した場合などに発生する。逆日歩。 品貸し料
おうくつ: 【枉屈】 道理をまげて人を押さえつけること。 「倏(タチマチ)婦人の権利を―するとか,イヤ公道に背くとか/蜃中楼(柳浪)」
きゅうくつ: 【窮屈】 (1)場所がせまくるしかったり,物が小さかったりして,自由に身動きができない・こと(さま)。 「―な家」「ズボンが―になる」 (2)気持ちがのびのびしない・こと(さま)。自由を束縛されて気詰まりなさま。 「規則にしばられて―だ」「―に考える」「意地を通せば―だ/草枕(漱石)」 (3)金や物が不足して思うにまかせぬ・こと(さま)。 「衣料品の購入が―になる」「金繰りが―だ」
こうくつ: 【後屈】 後方にまがっていること。また,まげること。 ⇔前屈 「子宮―」「上体を―する」