せんめんじょ 意味
- 【洗面所】
(1)洗面・化粧の設備を備えた室。
(2)便所。手洗い。
- せんめん-じょ [0] [5] 【洗面所】 (1) 洗面・化粧の設備を備えた室。 (2) 便所。手洗い。
- せんめん 【洗面】 顔を洗うこと。 「冷水で―する」 ; 【扇面】 おうぎの地紙。また,おうぎの紙の面。
- せんめんき 【洗面器】 洗面のための湯水を入れる器。
- せんめん-き [3] 【洗面器】 洗面のための湯水を入れる器。
- せんめん-だい [0] 【洗面台】 陶器製などの,作り付けの洗面器。
- らせんめん 【螺線面】 軸と直交する線分がその軸の回りを一定の角速度で回転しながら,軸方向に一定の速さで移動するときに描く曲面。
- にんめんじゅ 【人面樹】 人が木に登って鈴なりになっているさまをいう語。 「村芝居つんぼう桟敷―/柳多留 136」
- めんめんじゅす 【綿綿繻子】 「綿繻子{(2)}」に同じ。
- せんめんだい 【洗面台】 陶器製などの,作り付けの洗面器。
- ぜんせんめん 【前線面】 密度が異なり,また気温差のある二つの気団の境界面。地表と交わって前線をつくる。前線面に沿っては雲が発生し,雨が降りやすい。前面。
- めんめいせん 【綿銘仙】 よこ糸に綿糸を用いた銘仙。
- めんじょ 【免除】 (1)義務などを果たさなくてもよいと許すこと。 「授業料を―する」 (2)民法上,債権者が債務者に対する一方的な意思表示によって債務を消滅させること。 ; 【綿絮】 わた。まわた。 「寒きに当りては―有り/菅家後集」
- めんじょう 【面上】 (1)顔の表面。顔面。 (2)直接対面すること。主に手紙で用いる。 「―に申すべく候/反故集」 ; 【免状】 (1)免許の証として交付される証明書。免許状。 (2)卒業証書のこと。お免状。 (3)江戸時代,領主がその年の年貢の割合を定めて村方に下した文書。 (4)赦免の意を記した文書。赦免状。 「囚人七人の―なり/謡曲・春栄」
- せんめんびょうぶ 【扇面屏風】 書画を描いた扇面形の紙を貼り付けた屏風。
- せんめん-しゃきょう ―キヤウ [5] 【扇面写経】 扇面形の料紙に書き写した経。
例文
- 据付型を設置している場所を洗面台(せんめんだい)、部屋も含めて洗面所(せんめんじょ)と言う場合がある。